確定申告のポイント
- 申告しなかった場合は、罰則が課せられますのでご注意
確定申告のスケジュール
内容 | 日程 |
---|---|
課税対象期間 | 1月1日~12月31日まで |
確定申告期間 | 2月16日~3月15日まで |
納付 | 3月15日まで |
振替納税の場合 | 4月中旬頃指定口座より引き落とし |
延納の場合 | 納付期限までに払った残りの金額を5月31日までに支払い(利子が発生) |
予定納税 | 1期・2期 期間中に予定納税額の1/3をあらかじめ納税する |
還付 | 申告後、所得税の還付がある場合は1~2ヶ月後に連絡あり |
※但し、還付申告の場合は2月15日以前でも行なうことができます
確定申告の手順
(1)確定申告の申告期間はほぼ毎年2月16日~3月15日までです。
※還付申告の場合は、期間前後でも受け付けてもらえます。
(2) 確定申告書の提出先は、住所のある地域を管轄する税務署です。
※郵送でも受け付けてもらえますが、消印の日付が提出日とみなされます。
※インターネットで確定申告書を提出する「e-Tax」というものもあります。
(3)税金の納付は3月15日までに金融機関で納めます。
※確定申告書を提出時に税務所で一緒に納めてしまうこともできます。
※一度に払うことが出来ない場合は3月15日までに納税額の50%を納めることで延納することもできます。
(4)還付を受ける場合は、確定申告書に記載した金融機関に入金されます。
※確定申告をした日からおよそ1~2ヶ月で還付されます(税務署から事前通知あり)
確定申告を間違えた場合・忘れた場合
提出した申告書が間違っていたら
対応策1.提出期限内に申告書の間違いに気づいた場合
⇒ 正しい内容の申告書を再提出します
対応策2.提出期限を過ぎて間違いに気づいた場合
1)最初に提出した申告書によって計算された税額より増える場合
⇒ 「修正申告」という手続きにより修正申告書を提出します。
但し、増えた税額に対しては延滞税がかかります
2)最初に提出した申告書によって計算された税額より減る場合
⇒ 「更正の請求書」を提出します。
但し、更正の請求については申告期限より1年以内が期限です。
申告書を提出するのを忘れたしまった場合や提出しなかったら?
もし申告をしなければならなかった人が申告をしなかった場合には、後日税務署の税務調査が行われ、もし無申告であったり、申告額が少なかったことがわかった場合には訂正すると同時に下記のような罰則が課せられます。
申告しなかった場合
【うっかり申告し忘れた場合】
無申告加算税が課せられ、納付税の15%以上の税金がかかります。但し、税務調査前に納付すれば税率は5%となります。
【意図的に申告しなかった場合】
重加算税が課せられ、納付税額の40%以上の税金がかかります。
申告漏れがあって少なく申告した場合
【うっかり少なく申告した場合】
過少申告加算税が課せられ、納付税額の10%以上の税金がかかります。但し、税務調査前に修整申告すればかかりません。
【意図的に少なく申告した場合】
重加算税が課せられ、納付税額の35%以上の税金がかかります。