確定申告のポイント!
- 不動産所得は事業規模に注意
その他所得のある人の確定申告
不動産所得者の確定申告
「地代・家賃・テナント収入・・・」といった不動産所得のある方の場合、自宅の一間を他人に貸しているレベルから、賃貸マンションやテナントを多数所有して事業化しているレベルまでその規模は様々です。
そこで以下に『不動産所得者の確定申告』の特殊な部分について簡単に記載しておきます。
1.不動産所得とは
2.所得の計算方法
(1)不動産収入:地代、家賃、権利金、名義書換料、更新料、礼金
(2)必要経費:賃貸住宅の固定資産税 、損害保険料、減価償却費、修繕費、管理
料、手数料、借入金利子など
3.税額の計算方法
4.事業規模の判定方法
※但し、建物の貸付けは下記のいずれかを満たせば事業とみなす
(1)貸間、アパート等 ⇒ おおむね 10室以上
(2)独立家屋の貸付け ⇒ おおむね 5棟以上
5.事業としての不動産貸付けと事業的規模以外の相違点
・事業的規模の不動産貸付⇒全額必要経費となる
・事業的規模以外 ⇒資産損失差し引き前の不動産所得を限度に必要経費算入
(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、
・事業としての不動産貸付けの場合⇒回収不能となった年分の必要経費とする
・それ以外の場合⇒計上した年分に遡って、収入がなかったものとする
以上、不動産所得について説明いたしましたが、特殊性が高いため、確定申告は専門家に依頼することをお勧めします。
譲渡所得のある人の確定申告
1.譲渡所得とは
2.譲渡所得の計算方法
(1)譲渡価額:売ったことによって得た総収入
(2)取得費:売却した土地や建物の購入金額(建物は減価償却した後の金額)、仲介手数料、立退き料・移転料など、印紙代、登録免許税や登録手数料、不動産取得税など。取得費が不明な場合は譲渡価額の5%を取得費として計上できます。
(3)譲渡費用:土地や建物を売却するために要した仲介手数料、広告費や測量費、印紙代、立退き料、建物の取壊し費用など、
(4)特別控除:居住用財産を売った場合、3,000万円の特別控除など
3.譲渡所得税の計算方法
・短期譲渡所得の税額:課税譲渡所得金額×39%(所得税30%、住民税9%)
以上、譲渡所得について説明いたしましたが、高度な専門知識が要求されるため、確定申告は専門家に依頼することをお勧めします。
贈与を受けた方の確定申告
1.譲渡所得とは
・配偶者控除の適用を受けたい方
・相続時精算課税制度の適用を受けたい方
2.確定申告の期間は
3.贈与税の計算方法
4.相続税の特例
・相続時精算課税:2,500万円まで課税されない制度
・相続時精算課税の特例:3,500万円まで課税されない制度
・贈与税の配偶者特別控除制度:2,000万円までは課税されない制度
※詳しくは西川公認会計士税理士事務所へお問い合わせ下さい
贈与税は、他の税金にくらべ税の負担が大きく、且つ高度な専門知識が要求されるため、確定申告は専門家に依頼することをお勧めします。