個人事業開業のポイント
- 個人事業ならすぐに開業できます
個人事業開業サポート
これから事業を始める場合、いきなり法人設立せずに個人事業主として開業する方法があります。まずは個人事業でいち早く事業をスタートし、事業が軌道に乗ったら会社設立するというのも起業時には有効な方法です。
中には『でも、個人事業だと税金面であまりメリットを出さないでしょ?』と心配される方もいるかも知れませんが大丈夫です!。それはある程度利益が出るようになって、法人化した方が良い時期になったら法人化すれば良いだけの話ですから立上げ当初から無理をする必要は全くありません。
まずは事業を立上げ、あなたのビジネスプランを形にすることが肝心です。税理士法人西川オフィス神戸は起業の形態に関係なく、起業家の熱い思いを全力でサポートいたします。
個人事業開始の手順
個人事業主として活動を開始するには、定められた届出書などを定められた期間内に提出することが必要です。
『個人事業主の開業届』を提出
提出期限:個人で活動を開始してから1ヶ月以内
提出先:納税地(住所)の所轄の税務署
『個人事業開始申告書』を提出
提出期限:個人で活動を開始した日から15日以内
提出先:住所地のある都道府県事務所および市区町村役場
『給与支払事務所等の開設の届出』を提出
提出期限:開設した日から1ヶ月以内
提出先:所轄の税務署
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書』を提出
提出期限:原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます
提出先:所轄の税務署
『青色申告承認申請書』を提出
提出期限:個人で活動を開始した月から2ヶ月以内
提出先:所轄の税務署
『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出
提出期限:個人で活動を開始した月から2ヶ月以内
提出先:所轄の税務署
しかしながら、起業・開業前後の事業の立上げそのもので忙しい時期に、面倒な届け出業務や税務申告の方法をどうするか?なんて考えている余裕はなかなかあるものではありません。
そこで税理士法人西川オフィス神戸の開業サポートに任せてみませんか?
個人事業の開業届けから申告方法の相談まで親身になって対応させていただきます。
税理士法人西川オフィス神戸の開業サポート6大特典!
- 1.顧問料2ヶ月間無料!(起業後1年以内の方に限る)
- 2.源泉所得税の納期の特例の承認申請 無料代行
- 3.青色申告承認申請書の届出 無料代行
- 4.青色専従者給与に関する届出 無料代行
- 5.給与支払事務所等の開設届出(従業員を雇う時) 無料代行
- 6.特別徴収住民税納期の特例の承認申請 無料代行
個人事業開業サポートの流れ
Step1.お問い合わせ⇒無料相談⇒納得の上お申し込み
あなたの事業計画や採算性などお話を伺った上で、さまざまな観点から検討させていただきます。同時に法人化適性診断もいたします。
Step2.税務署への届出
Step3.経理指導&会計ソフト導入(希望される場合)支援