相続対策のポイント!
- 早めの相談が大切です
相続対策
相続対策は「早めに準備しなければ・・・」とは思うものの、ついつい先延ばしになってしまい、その時になって慌ててしまう場合がほとんどです。そこで、相続について気になっている今この瞬間から、相続対策を始めましょう。
相続対策には大きく分けて
1.争族対策(もめない対策)
2.節税対策
3.納税資金対策
の3つに分かれます。
争族対策
ある程度の遺産があったばかりに、相続が発生すると同時にそれまで仲の良かった兄弟の関係が悪くなったり、「うちの家は財産はあまりないから・・・」と放っておいたばかりに、後になって遺産分割問題で身内同士でもめてしまうケースは多々あります。
そうならないためにも日頃から
2.遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておく
3.財産を分けやすくしておく
4.財産を不動産ばかりに偏らせない
5.建物ではなく、土地で残しておく
といったことが考えられます。
税理士法人西川オフィス神戸では『争族対策』の段階から、複雑厄介な相続対策のお力になります。
節税対策
相続に関する節税には
2.財産評価を下げること
の大きく分けて2つの考え方があります。
『贈与』については贈与税のかからない範囲で長期間にわたって贈与を行なうことで、相続税を抑えることができます。
詳しくは生前贈与へ→
また、相続税の算定基準そのものを大きく下げ、財産評価を下げることで、相続税を大きく減額することもできます。例えば
2.アパート建築費を借入にて賄い、相続税を減額する
3.土地・固定資産そのものに再評価による評価額の軽減など
これらは所得税、固定資産税の節税にもつながる非常にポピュラーな方法です。
しかしながら、これらの節税対策は相続に対する専門知識と実績がある税理士に依頼するか、そうでない税理士に依頼するかで、相続税が大きく異なりますので、誰に相談するかがポイントとなります。
納税資金対策
そして最後は納税資金の確保です。
相続税の申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内ですが、相続税を一時に納付できない場合には税務署長の許可を受ければ延納が認められます。また、延納によっても金銭による納付が困難な場合には納税者の申請によって物納も認められます。
しかしながら、延納の利子税は高く、相続税をはらうためにその後の生活を犠牲にすることは避けたいですし、「この土地は、このぐらいで売れるだろう」といった希望的観測は、思うように売却できなかった場合に最悪の事態を招く場合もありますし、不動産の一部だけ売却したり物納することが困難な場合もあります。そこで、残された家族を考えて、前もって納税資金を用意してあげることが大事です。
そのための基本的な考え方は
2.生命保険に加入して、死亡時には保険金を受け取れるようにしておく
3.上場有価証券、ゴルフ会員権など換金性の高い資産を保有しておく
などがあります。
いずれにしろ、『今、万一のことがあった場合、相続税がいくらかかり、そのためにどれだけの資金が準備できているか』を知ることが納税資金対策の第一歩です。
この機会に税理士法人西川オフィス神戸で相続税&納税資金シミュレーションをしてみませんか?