相続税申告のポイント!

  • 万が一の時のために、相続税を試算しておくと安心です


相続税申告

相続税は、相続または遺贈(遺言によって財産を取得した場合)によって一定額以上の財産を取得した場合にかかる税金を言います。ただし、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。

相続税の算出方法

1.課税価額の算出
相続税の課税価額= 遺産総額 - 債務・葬式費用 - 非課税財産
2.基礎控除の算出
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
3.相続税を申告すべき人
相続税の課税価額 > 基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

以上のStepを踏んで相続税が発生するか、基礎控除の範囲で収まるかが決まりますが、1の課税価額の算出(特に遺産総額の算出)は専門家でも十分な知見がないと難しく、判断がわかれる部分です。まずは税理士法人西川オフィス神戸で、もし万一のことがあった場合に、相続税はいくらかかるのか? を相談してみましょう。

法定相続人とは誰か?

法定相続人とは、被相続人の死亡により、相続する権利がある人のことで、法定相続人は法律で対象者と優先順位が規定されています。

1.法定相続人について

■被相続人の配偶者:順位に関係なく常に相続人です
■血族相続人
 第1位:子(実子・養子・嫡出子・非嫡出子は関係なし)
 第2位:直系尊属(非相続人の父母や祖父母など)
 第3位:兄弟姉妹(代襲相続人含む)

2.法定相続人の相続割合

■法定相続分(割合)

血族相続人 配偶者相続人
2分の1 子との組合せのとき、2分の1
直系尊属 3分の1 直系尊属との組合せのとき、3分の2
兄弟姉妹 4分の1 兄弟姉妹との組合せのとき、4分の3

相続税の納付期限

相続税の納付は相続税申告書の提出日(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)ですが、相続税を一時に納付できない場合には税務署長の許可を受ければ延納が認められます。また、延納によっても金銭による納付が困難な場合には納税者の申請によって物納も認められます。
しかしながら、延納の利子税は高く、資産の売却等も思い通りの価格で売却することが困難な場合もありますので、残された家族を考えて、前もって納税資金を用意してあげることが大事です。

いずれにせよ、相続は発生してから慌てないように早め早めの相談と対策が必要です。