経営力向上計画を策定するメリット
- 経営力向上計画を策定することにより、各種優遇税制が申請できます
経営力向上計画の策定
経営力向上計画とは?
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。
経営力向上計画を策定するメリット
経営力向上計画は補助金・優遇税制・制度融資など公的制度を活用するために必要な「経営のパスポート」です。
下記の制度を利用するためには事前に経営力向上計画の認定を受けることが必要となります。
(1)固定資産税が3年間半分になります
機械装置、工具、器具備品、建物付属設備を取得すると固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
固定資産税が免除になる先端設備等導入計画も活用しましょう。
(2)優遇税制の適用
経営力向上計画の認定を受けることで、設備投資や事業承継、賃上げをおこなう企業に優遇税制を活用することができます。
経営力強化税制
【A類型】
メーカー商社などを通して、工業会の証明書を取得可能な設備
【B類型】
投資収益率年平均5%を達成可能な計画書の承認を受けた設備
経営力向上計画は設備取得をおこなう前に余裕をもって認定取得をおこないましょう。
設備取得は経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。
原則に従うことができない場合には、設備取得から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
(3)日本政策金融公庫による低利融資
新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利-0.9%の設備資金の融資を受けることができます。
融資を受けられない場合もあります。
【新事業活動促進資金】
新たな事業に乗り出そうとする企業に対して有利な条件で資金が融資されます。
新事業活動促進資金を受けることで、政策金融公庫が掲げる基準金利-0.9%の設備資金の融資を受けることができる可能性があります。
資金の使いみち | 当該事業を行うために必要とする設備資金および長期運転資金。 「ご利用いただける方」の7に該当する方については、既存事業の全部または一部を廃止するための資金、およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。 |
融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円(うち、運転資金2億5千万円) 代理貸付 1億2千万円 |
(4)各種補助金の加点・優先採択
ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金など審査時に加点を受けることができます。
【ものづくり補助金(補助上限額:1,000万円)】
革新的サービス、開発・試作品開発・生産性プロセス改善をおこなうための設備投資が支援される補助金
【事業承継補助金(補助額:150万円~1,200万円)】
事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。
経営者の交代後に経営革新等をおこなう場合(Ⅰ型)や、事業の再編・統合等の実施後に経営革新等をおこなう場合(Ⅱ型)に、必要な経費が補助されます。
【小規模事業者持続化補助金(補助上限額:50万円)】
小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部が補助されます。
経営力向上計画 計画認定までのスケジュール
1.お問い合わせ
「お電話」「お問い合わせフォーム」などお好みの方法でお気軽にご相談ください。
問い合わせ内容に応じて専門の担当者が対応いたします。
2.面談にて打ち合わせ
計画作成に向けて担当者とお打ち合わせいただきます。
お客様のご都合に応じて、面談日・時間などは可能な限り調整いたします。
3.担当者が計画を作成
打ち合わせ内容に基づき、担当者が計画を作成します。
作成完了後、計画の内容はお客様に確認いただきます。基本的な確認は電話・メールでの連絡となります。
4.計画を各省庁へ提出
経営力向上計画はお客様の業種によって提出先が異なります。
提出先は当事務所にて確認いたしますのでご安心ください。
(提出はお客様での作業となります)
5.計画の認定
計画を提出してから早ければ30日程度で国から認定されます。(提出先によって所要日数が異なります)
認定後の各種制度活用については改めてご相談ください。
経営力向上計画 申請支援費用
初回相談 | 無料 |
着手費用 | 50,000円(税別) |
認定報酬(成功報酬) | 50,000円(税別) |