補助金・優遇税制の種類
- 先端設備等導入計画
- 中小企業経営力強化税制
- 所得拡大促進税制
- M&Aに係る税負担の軽減
先端設備等導入計画
中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産の向上を図るための計画
所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者が認定を受けることができます。
認定のながれ
先端設備等導入計画は事前に工業会の確認・認定支援機関の確認が必要です。
(1)メーカーに証明書発行を依頼する
(2)メーカーによる証明書を受け取る
(3)当事務所へ事前確認を依頼する
(4)当事務所より事前確認書を発行する
(5)先端設備等導入計画を市区町村へ申請する
(6)市区町村より認定を受ける
(7)設備を取得する
(8)市町村へ税務申告する
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
ただし、設備取得に際して工業会の証明書が取得できない場合でも後出しすることが可能。
中小企業経営力強化税制
青色申告書を提出する中小企業者が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の7~10%の税額控除を選択適用することができます。
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制が拡充されました!
(平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度)
※経営力向上計画の認定が必要です。
・従来の制度控除率を10%から15%へ拡充
・さらに2.5%以上の賃上げ、人材投資や生産性向上に取り組む企業には控除率を22%から25%へ拡充
現行制度の適用の要件
【要件①】給与等支給額が対基準年度(平成24年度)比で3%以上増加
【要件②】給与等支給額が前年度以上
【要件③】平均給与等支給額が前年度を上回る
【要件①】給与等支給額が前年度以上 ※基準年度との比較要件は撤廃
【要件②】平均給与等支給額が前年比で1.5%以上増加 ※計算方法を簡素化
現行制度の税額控除
給与等支給総額の対基準年度増加額の10~22%の税額控除
<通常>給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除
<上乗せ>一定の要件を満たす場合は25%の税額控除
M&Aに係る税負担の軽減
(現在から平成32年3月31日まで)
※経営力向上計画の認定が必要です。
認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合をおこなった際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継を加速させる措置が創設されています。
対象要件
登録免許税の税率
通常の税率 | 計画認定時の税率 | ||
---|---|---|---|
不動産の所有権移転の登記 | 合併による移転の登記 | 0.4% | 0.2% |
分割による移転の登記 | 2.0% | 0.4% | |
その他の原因による移転の登記 | 2.0% ※ | 1.6% |
※平成31年3月31日まで、土地を売買した場合には1.5%に軽減。
不動産取得税の税率
通常の税率 | 計画認定時の税率 (事業譲渡の場合 ※2) |
|
---|---|---|
土地住宅 | 3.0% ※① |
2.5%(1/6減額相当) |
住宅以外の家屋 | 4.0% | 3.3%(1/6減額相当) |
※①平成33年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には3.0%に軽減されている。
※②合併・一定の会社分割の場合は非課税